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harada
渋川の病院から前橋へ出向中です。 昨年から本格的に後期高齢者医療制度への対応をはじめ、知れば知るほど酷い制度だと廃止を目指しています。
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2009年02月27日

群馬県後期高齢者医療広域連合との懇談

 2月26日午後2時より群馬県後期高齢者広域連合との懇談会を開きました。群馬県社会保障推進協議会や年金者組合群馬県本部、群馬県高齢者運動連絡会などから31人が参加しました。


 広域連合からは4人が参加し、国が制度を作り、市町村の合意による運営を行う広域連合の立場や、制度発足後の「見直し」状況について説明がありました。


 参加者からは、75才を迎えたときにわかりやすい説明がされるのか、きめ細やかな対応をきちんと取ってもらえるのか、1年たつがまだよく分からないことがあるので出前講座を改めて御願いしたいなどの声が寄せられました。
 また、不況がますます高齢者の生活を苦しめている状況で、今後ますます保険料を払えない人が出てくると考えられるので今から対応を考えてほしいと言う意見や、過去には老人医療は無料であり、資格証明書の発行はされなかったのだから、後期高齢者医療でも資格証明書の発行は止めてほしい、国保でも非常な取り立てがある状況で高齢者をこれ以上苦しめないでほしいと要望が出されました。


 広域連合側も一つ一つの声を頷きながら聞いていました。
 最後に長谷川彰社保協事務局長から資格証明書は発行しないように運用すること、市町村側だけでなく「被保険者」である高齢者の意見をくみ上げるシステムの確立を改めて要請しました。

  

Posted by harada at 15:12Comments(0)TrackBack(0)自治体要請

2009年02月17日

裁決書は「棄却」

裁決文の全文を以下に示します。
アップするためにレイアウトは変更してあります事をおお断りしておきます。


裁決書
審査請求人
氏 名  小○ ○二
住 所  渋川渋川○-○
生年月日 昭和7年1月
処 分 庁
名 称 群馬県後期高齢者医療広域連合
代表者 群馬県後期高齢者医療広域連合長 松浦幸雄
所在地 前橋市大渡町1-10-7

 審査請求人 小○ ○二  が平成20竿5月30日付けで提起した、後期高齢者医療保険者証交付処分(群馬県後期高齢者医療広域連合が2008年4月1日付けで行った後期高齢者

医療への加入手続き)に係る審査請求について、次のとおり裁決する。

主文
本件審査請求を棄却する。

理由
第1 審査請求人の主張
1 平成20年5月30日付け審査請求
(1)審査請求の趣旨
 群馬県後期高齢者医療広域連合(以下「処分庁」という。)が平成20年4月1日付けで上記審査請求人、(以下「審査請求人」という。)に対して行った後期高齢者医療保険

者証交付処分(群馬県後期高齢者医療広域連合が2008年4月1日付けで行った後期高齢者医療への加入手続き)(以下「本件処分」という。)について、その取消しを求める。
(2)審査請求の理由
 ① 後期高齢者医療への加入手続きは、行政上の処分であるが、事前に本人に対する説明もなく、加入の意思確認もなかった。そればかりか、加入手続きをしたとの通知さ

えもなく、一方的に強制されたものである。
 ② 処分の根拠となったのは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第4章第2節第50条(被保険者)であるが、年齢とは、本人の

意思にもとづく選択の余地のないものである。その年齢で区分して、特定の医療保険制度の被保険者としたことは、憲法第14条の「法の下の平等」に反するものである。
 ③ 加入に際して、本人の意思確認や自発的な手続きを経ていない。これは、憲法第13条の「個人の尊重」に反するものである。
 ④ 生存を脅かす保険料の賦課及び医療の制限は、憲法第25条の「生存権」保障に反するものである。
2 平成20年9月8日付け反論
・審査請求人の反論及び主張
 ① 処分庁は、(弁明書の中で)審査請求人の主張する理由については全くふれていない。
 ② 法令・制度上の問題だけで処分の適正を判断している。
 ③ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の2には、「住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うもの

とする」とある。本件処分は、「住民の福祉の増進」を「自主的かつ総合的に実施」しているとは到底考えられない。
 ④ 住民の実態をきちんと把握した上至、処分が適正かどうかの判断をするよう求める。
 ⑤ 審査請求人の主張は、そもそも国の最高法規である日本国憲法に照らして、処分庁の法的根拠としている法令・制度が著しく違法である事を審査請求の根拠としている


   憲法第13条(個人の尊重)、同第14条(法の下の平等)、同第25条(生存権)、同第29条(財産権)それぞれに照らして、本件処分が憲法に違反するとして審査請求し

ているので、明確な回答を求める。
   憲法第98条では.「国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」と明記してい

る。この第98条に照らして「法」は「その効力を有しない」法律であることは明確である。
   憲法第99条では「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」と明記しており、憲法に違反している法律

の処分を処分庁が実施することは憲法第99条にも明確に違反すると考えるので、回答を求める。

第2 処分庁の弁明
1 平成20年7月30日付け弁明
(1)弁明の趣旨
   「本件審査請求を棄却する。」との裁決を求める。
(2)処分に至るまでの経緯
 ① 被保険者の範囲は、法第50条に定められており、75歳以上の者(審査請求人)は、被保険者になっている。
 ② 被保険者は、法第54条に基づき資格取得に係る届出を後期高齢者医療広域連合に対し行わなければならないが、後期高齢者医療広域連合は高齢者の医療の確保に関する

法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「施行規則」という。)第28条の規定により、公簿等で事実を確認できる場合は、届出を省略させることができる。なお

、法施行前に75歳以上であった者(老人保健法による老人医療受給者)については、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号。以下「改正法」という。)附

則第132条の規定により法施行後は後期高齢者医療の被保険者とみなされるため、審査論求人の資格取得の届出は省略されている。
 ③ 処分庁は、施行規則第17条の規定により、被保険者に対し、有効期限を定めて被保険者証を交付しなければならないとされている。これにより、平成20年4月1日までに

渋川市を経由して審査請求人に対し、被保険者証の交付を行った。
(3)意見
  審査請求時に75歳以上である審査請求人は当然に後期高齢者医療の被保険者となるとともに、処分庁が職権により行った被保険者であることの確認、被保険者証の交付は

、すべて法令の規定により執行したものであり、本件処分には何ら違法又は不当な点はない。
2 平成20年9月25日付け再弁明
(1)反論①及び審査請求の理由①について
  審査請求人は、処分庁は審査請求人の主張する理由について全くふれておらず、法令・制度上の問題だけで処分の適正を判断していると主張するが、平成20年7月30日付

け弁明の中の処分に至るまでの経緯及び意見で既に述べている。
(2)反論②及び④について
  法令上求められている住民個々の実態(年齢等)は当然把握した上で、75歳以上である審査請求人は当然に被保険者になるとともに、処分庁が職権により行った被保険者

であることの確認及び被保険者証の交付は、法令の規定により執行したものである。
(3)反論③について
  地方公共団体に関する制度、施策及び運営の根幹は、憲法の下、国の法律等によって定められるのであって地方公共団体は、法律等に則ったうえで、住民の福祉の増進を

自主的かつ連合的に実施しているものである。
(4)審査請求の理由②、③、及び④並びに反論⑤について
  法が憲法に違反している旨主張しているが、憲法に違反しているかどうかについては処分庁として判断しない。

第3 認定事実及び判断
1認定事実
(1)審査請求人について
 ① 審査請求人の住所は、渋川市渋川○-○、生年月日は昭和7年1月○日であり、処分庁の区域内に住所を有する75歳以上の者であること。
 ② 法第51条に定める後期高齢者医療の被保険者に係る適用除外規定に該当しないこと。
(2)後期高齢者医療の被保険者証について
 処分庁は、平成20年4月1日までに渋川市を経由して審査請求人に対し、被保険者証の交付を行った。

2 判 断
(1)後期高齢者医療への加入手続きについて
 法第50条には、後期高齢者医療の被保険者の範囲が定められており、また、法第52条には被保険者資格の取得時期が定められている。
 法第52条の規定によれば、75歳に達したとき、また、65歳以上75歳未満の者が一定の障害があるとして後期高齢者医療広域連合の認定を受けたとき、当該者は自動的に後期

高齢者医療の被保険者の資格を取得することとなる。
 さらに、改正法附則第37条の規定により、旧老人保健法のもとで老人医療受給対象者であった者についても、後期高齢者医療広域連合に資格を取得した旨の届出が出された

とみなすこととされているため、加入手続き等を行うことなく、法律上自動的に後期高齢者医療の被保険者となるものである。
 すなわち、後期高齢者医療医療の被保険者の資格は、後期高齢者医療広域連合が行政処分を行って付与しているものではなく、新たに要件を満たすこととなった者、従前か

ら老人医 療受給対象者であった者、いずれも法律上の根拠により自動的に付与されると認められる。
 したがって、審査請求は、審査請求人に対して行われた具体的個別的な行政処分に着目して行われるものであり、個々具体の行政処分が存在しない加入手続きに関しては、

そもそも審査請求の対象とはなりえず、不適法と認められる。
(2)後期高齢者医療被保険者証の交付について
 後期高齢者医療被保険者証の交付は、後期高齢者医療広域連合が被保険者資格を取得した者に対し施行規則第17条の規定に基づき行うものであり、認定事実(1)に記載の

事実からすると審査請求人が処分庁の区域内に住所を有し、後期高齢者医療の医保険者資格を取得していることは明らかであることから、処分庁が行った後期高齢者医療被保

険者証の交付について違法・不当は認められない。
(3)また、審査請求人は、法及び法に基づく手続きが憲法の規定に違反していることを審査請求の根拠としているが、当審査会は、群馬県後期高齢者医療広域連合及び市町

村が行った処分が、法律や群馬県後期高齢者医療広域連合が定めた条例に基づいて適正になされているかを判断するところであり、法律が違憲か否かを判断するところではな

い。
 以上のことから、審査請求事項が後期高齢者医療への加入手続きのみであれば、行政不服審査法(昭和37年法律第160号。以下「行服法」という。)第40条第1項の規定によ

り却下とすべきところであるが、後期高齢者医療被保険者証の交付処分についても審査請求に関する処分として審査請求書に記載があることから、行服法第40条第2項の規定

により、主文のとおり裁決する。

平成21年2月2日
群馬県後期高齢者医療審査会
会 長 戸枝 太幹

(教 示)
 この裁決に不服があるときは、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、この裁決の前提となる原処分をした群馬県後期高齢者医療広域連合を被

告として(訴訟において連合を代表する者は連合長となる。)原処分の取消しの訴えを、若しくは群馬県後期高齢者医療審査会(会を代表する者は会長となる。)、を被告と

してこの裁決の取消しの訴えを提起し、又はこれらのいずれについても行うことができます。(なお、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても

、裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、裁決及び処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)
この謄本は原本と相違ありません。

平成21年2月2日
群馬県後期高齢者医療審査会
会 長 戸枝 太幹
  

Posted by harada at 11:08Comments(0)TrackBack(1)不服審査

2009年02月02日

後期高齢者医療審査会の開催



本日2月2日13時30分より
群馬県後期高齢者医療審査会が開催されました。

こちらからは
2名が口頭意見陳述に参加しました。

残念ながら非公開で行われました。

一人当たり10分と言われましたがさすが強者(w
一人は15~20分しっかりと意見を述べてきました。

結果は約1週間で分かるとの事

その時は改めてお知らせします。
  

Posted by harada at 19:49Comments(0)TrackBack(0)不服審査

2009年02月01日

2・1高齢者中央決起集会


東京で
日本高齢者運動連絡会主催・中央社会保障推進協議会協賛の
2・1 高齢者中央決起集会
が開催されています。
スローガンに
・後期高齢者医療制度を廃止しろ!
・介護保険を改善せよ!
を掲げた集会には200人近い参加者が集まっています。


日野秀逸氏からは「高齢者にとって医療とは」と題して、
矢部広明氏からは「介護保険『改正」 にどう取り組むか」という講演を頂いています。  

Posted by harada at 11:55Comments(0)TrackBack(0)集会