2008年08月31日
弁明書全文
弁 明 書
群広業第 247 号
平成20年7月30日
群馬県後期高齢者医療審査会長 様
処分庁 群馬県後期高齢者医療広域連会長
松 浦 幸 雄
平成20年7月16日付け群後審第2号で弁明を求められたことについて、次のとおり弁明する。
1 事件の表示
審査請求人○○他17名(以下「審査請求人等」という。)の代理人、□□から平成20年5月30日付けで提出された後期高齢者医療保険者証交付処分(群馬県後期高齢者医療広域連合が2008年4月1日付けで行った後期高齢者医療への加入手続き)についての審査請求
2 弁明の趣旨
「本件審査請求を棄却する。」との裁決を求める。
3 事実の認否
処分庁は、審査請求人等を平成20年4月1日付けで後期高齢者医療の被保険者とし、被保険者証を交付したことは認める。
4 処分に至るまでの経緯
(用語の定義)
以下、次に掲げる法令の略称は、それぞれ次のとおりとする。
① 「法」 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
② 「施行規則」 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)
③ 「健康保険法」 健康保険法の一部を改正する法律
④ 「広域連合」 後期高齢者医療広域連合
(1) 後期高齢者医療制度の被保険者の範囲は法第50条により定められており、75歳以上の者(審査請求人等)は、被保険者になっている。
(2) 被保険者は、法第54条に基づき資格取得に係る届出を広域連合に対し行わなければならないが、広域連合は施行規則第28条の規定により、公簿等で事実を確認できる場合は、届出を省略させることができる。なお、法施行前に75歳以上であった者(老人保健法による老人医療受給者)については、健康保険法附則第132条の規定により法施行後は後期高齢者医療の被保険者とみなされるため、審査請求人等の資格取得の届出は省略されている。
(3) 広域連合は、施行規則第17条の規定により、被保険者に対し、有効期限を定めて被保険者証を交付しなければならないとされている。これにより、4月1日までに渋川市を経由して審査請求人等に対し、被保険者証の交付を行った。
5 意見
(1) 本件に係る処分にあたり、処分庁は、上記4に記載したとおり、審査請求時に75歳以上である審査請求人等は当然に後期高齢者医療の被保険者となるとともに、広域連合が職権により行った被保険者であることの確認、被保険者証の交付は、すべて法令の規定により執行したものであり、本件に係る処分には何ら違法又は不当な点はありません。
6 添付書類
被保険者、被保険者証に関する法令の写し
①法(抜粋)
②施行規則(抜粋)
群広業第 247 号
平成20年7月30日
群馬県後期高齢者医療審査会長 様
処分庁 群馬県後期高齢者医療広域連会長
松 浦 幸 雄
平成20年7月16日付け群後審第2号で弁明を求められたことについて、次のとおり弁明する。
1 事件の表示
審査請求人○○他17名(以下「審査請求人等」という。)の代理人、□□から平成20年5月30日付けで提出された後期高齢者医療保険者証交付処分(群馬県後期高齢者医療広域連合が2008年4月1日付けで行った後期高齢者医療への加入手続き)についての審査請求
2 弁明の趣旨
「本件審査請求を棄却する。」との裁決を求める。
3 事実の認否
処分庁は、審査請求人等を平成20年4月1日付けで後期高齢者医療の被保険者とし、被保険者証を交付したことは認める。
4 処分に至るまでの経緯
(用語の定義)
以下、次に掲げる法令の略称は、それぞれ次のとおりとする。
① 「法」 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
② 「施行規則」 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)
③ 「健康保険法」 健康保険法の一部を改正する法律
④ 「広域連合」 後期高齢者医療広域連合
(1) 後期高齢者医療制度の被保険者の範囲は法第50条により定められており、75歳以上の者(審査請求人等)は、被保険者になっている。
(2) 被保険者は、法第54条に基づき資格取得に係る届出を広域連合に対し行わなければならないが、広域連合は施行規則第28条の規定により、公簿等で事実を確認できる場合は、届出を省略させることができる。なお、法施行前に75歳以上であった者(老人保健法による老人医療受給者)については、健康保険法附則第132条の規定により法施行後は後期高齢者医療の被保険者とみなされるため、審査請求人等の資格取得の届出は省略されている。
(3) 広域連合は、施行規則第17条の規定により、被保険者に対し、有効期限を定めて被保険者証を交付しなければならないとされている。これにより、4月1日までに渋川市を経由して審査請求人等に対し、被保険者証の交付を行った。
5 意見
(1) 本件に係る処分にあたり、処分庁は、上記4に記載したとおり、審査請求時に75歳以上である審査請求人等は当然に後期高齢者医療の被保険者となるとともに、広域連合が職権により行った被保険者であることの確認、被保険者証の交付は、すべて法令の規定により執行したものであり、本件に係る処分には何ら違法又は不当な点はありません。
6 添付書類
被保険者、被保険者証に関する法令の写し
①法(抜粋)
②施行規則(抜粋)
2008年08月31日
群後審第4号
群馬県後期高齢者医療審議会からの通知は以下の通りです。
弁明書は別途アップしますのでご参照ください。
群後審第4号
平成20年8月26日
群馬県後期高齢者医療審査会長
審査請求人代理人 □□様
群馬県後期高齢者医療審査会へ提出された弁明書副本の送付並びに反論書提出について
このことについて、別添のとおり群馬県後期高齢者医療広域連合から群馬県後期高齢者医療審査会に対し弁明書の提出があり、これを受理しましたので通知します。
なお、弁明書副本を送付しますので、本弁明書に対する反論がありましたら下記にご留意のうえ、9月9日(火)までに反論書を提出してください。
記
1 提出部数 2部(正・副)
2 提出先 群馬県後期高齢者医療審査会事務局(群馬県国保援護課内)
3 その他 反論書を提出しない場合及び口頭意見陳述の申立てを行う場合は、その旨を
文書にて上記反論書提出期限までに提出願います。
群馬県後期高齢者医療審査会事務局
(群馬県国保援護課内)
所在地:〒37ト8570
前橋市大手町一丁目1番1号
電 話:027-226-2677
弁明書は別途アップしますのでご参照ください。
群後審第4号
平成20年8月26日
群馬県後期高齢者医療審査会長
審査請求人代理人 □□様
群馬県後期高齢者医療審査会へ提出された弁明書副本の送付並びに反論書提出について
このことについて、別添のとおり群馬県後期高齢者医療広域連合から群馬県後期高齢者医療審査会に対し弁明書の提出があり、これを受理しましたので通知します。
なお、弁明書副本を送付しますので、本弁明書に対する反論がありましたら下記にご留意のうえ、9月9日(火)までに反論書を提出してください。
記
1 提出部数 2部(正・副)
2 提出先 群馬県後期高齢者医療審査会事務局(群馬県国保援護課内)
3 その他 反論書を提出しない場合及び口頭意見陳述の申立てを行う場合は、その旨を
文書にて上記反論書提出期限までに提出願います。
群馬県後期高齢者医療審査会事務局
(群馬県国保援護課内)
所在地:〒37ト8570
前橋市大手町一丁目1番1号
電 話:027-226-2677
2008年08月30日
弁明書が来た!
今日、
群馬県広域連合からの弁明書が届きました。
しかし、反論を提出するのは9月9日!
10日しか有りません!!
よく見たら、発行日は8月26日・・・
こちらが若干の無理を言っているので言いにくいのですが
もう2、3日は早く届くはずでは??
頑張って反論を用意しなければ!!
群馬県広域連合からの弁明書が届きました。
しかし、反論を提出するのは9月9日!
10日しか有りません!!
よく見たら、発行日は8月26日・・・
こちらが若干の無理を言っているので言いにくいのですが
もう2、3日は早く届くはずでは??
頑張って反論を用意しなければ!!
2008年08月28日
国会議員への要請行動
いよいよ臨時国会の日程が明らかになってきました。
後期高齢者医療制度廃止法案は
衆議院では前国会で採択されていますが
参議院では継続審議になっています。
臨時国会では
この継続審議の結果がこれからの状況を大きく変えていく事になります。
明日は、地元国会議員への要請行動を行ってきます。
後期高齢者医療制度廃止法案は
衆議院では前国会で採択されていますが
参議院では継続審議になっています。
臨時国会では
この継続審議の結果がこれからの状況を大きく変えていく事になります。
明日は、地元国会議員への要請行動を行ってきます。
2008年08月19日
2008年08月14日
第3回目の天引き
明日15日は第3回目の天引きが行われる日です。
しかし、この制度
どんどん変わってしまって
元のままなのは
保険料をとりっぱぐれる事のない制度を作った
と言う部分だけかもしれません
お金があろうが無かろうが保険料が発生するという非常に不平等な部分のみ生き延びています。
何とかしないと来年から本当に75歳以上に資格証明書が発行される事態になります。
「いったん全額を払えばあとで戻ってくるのだから大丈夫です」とは役人の言葉
しかし、いったん全額払ってしまえば、還付される前に保険料が引かれますから
結局は戻ってこないでしょう
そもそも全額払えるような余裕があれば
はじめから保険料は払っているでしょう
まだまだ運動を盛り上げていかないといけないようです
しかし、この制度
どんどん変わってしまって
元のままなのは
保険料をとりっぱぐれる事のない制度を作った
と言う部分だけかもしれません
お金があろうが無かろうが保険料が発生するという非常に不平等な部分のみ生き延びています。
何とかしないと来年から本当に75歳以上に資格証明書が発行される事態になります。
「いったん全額を払えばあとで戻ってくるのだから大丈夫です」とは役人の言葉
しかし、いったん全額払ってしまえば、還付される前に保険料が引かれますから
結局は戻ってこないでしょう
そもそも全額払えるような余裕があれば
はじめから保険料は払っているでしょう
まだまだ運動を盛り上げていかないといけないようです
2008年08月06日
自治体懇談(前橋編)
本日自治体懇談をしてきました。
前橋市です。
前橋市は後期高齢者医療保険料の天引き→引き落とし手続きを8月8日までとしています。
この日までに手続きを取らないと10月の引き落としに間に合いません。
後期高齢者医療制度は年6回の徴収ですから
10月に間に合うかあわないかで
社会保険料控除に使える額が1/2か1/3かの分かれ道になります。
手続きは
①金融機関で振込依頼書を提出
②依頼書の控えをもって市役所で申請
と2段階になっていますので急いでください
前橋市です。
前橋市は後期高齢者医療保険料の天引き→引き落とし手続きを8月8日までとしています。
この日までに手続きを取らないと10月の引き落としに間に合いません。
後期高齢者医療制度は年6回の徴収ですから
10月に間に合うかあわないかで
社会保険料控除に使える額が1/2か1/3かの分かれ道になります。
手続きは
①金融機関で振込依頼書を提出
②依頼書の控えをもって市役所で申請
と2段階になっていますので急いでください
2008年08月05日
毎日新聞に
本日、後期高齢者医療保険料を天引きから引き落としにした場合の効果を紹介する記事が載っています。
先日のログにも書いたとおり、「社会保険料控除」の対象になりますが、
それは、払った本人に対して控除されるので、
一方的な天引きの場合は2人世帯でも2人別々に控除を受ける形になります。
「天引き」から世帯主への「引き落とし」に変更した場合、
2人分の保険料が全額控除に回せるので控除額が上がります(群馬の場合は+¥19800)
控除額が増えれば課税額は減ります。
天引きのままでは反映できなかった控除を「引き落とし」にする事で有効に減税に使えるので、
一日も早く手続きをしましょう!
先日のログにも書いたとおり、「社会保険料控除」の対象になりますが、
それは、払った本人に対して控除されるので、
一方的な天引きの場合は2人世帯でも2人別々に控除を受ける形になります。
「天引き」から世帯主への「引き落とし」に変更した場合、
2人分の保険料が全額控除に回せるので控除額が上がります(群馬の場合は+¥19800)
控除額が増えれば課税額は減ります。
天引きのままでは反映できなかった控除を「引き落とし」にする事で有効に減税に使えるので、
一日も早く手続きをしましょう!
2008年08月05日
各地の不服審査請求
全国各地で不服審査請求が取り組まれていますが
北海道の様子が下記のHPで紹介されています。
http://shahokyo.jp/modules/news0/photo.php?lid=84&cid=1
北海道の様子が下記のHPで紹介されています。
http://shahokyo.jp/modules/news0/photo.php?lid=84&cid=1
2008年08月01日
天引きと引き落とし
後期高齢者医療制度の見直しの一つに
年金からの天引きを口座からの引き落としに変更できるという物があります。
何が違うのでしょうか?
後期高齢者医療保険料は、確定申告の時に社会保険料控除として使えます。
ただ、一定金額以上でなければ控除を受ける以前に税金が免除されてしまいます。
ですから、世帯主に合算できた方が控除を受ける上で有利になります。
合算するためには「世帯主の口座からの引き落とし」が必要になるのです。
「天引き」は個人に対して行われます。
「引き落とし」は一定の条件を満たせば、
後期高齢者本人からではなく、世帯主が保険料を払う事が出来るのです。
世帯主が払った後期高齢者医療保険料は
当然世帯主の社会保険料控除に反映されます。
一人暮らしでない場合は
「世帯主からの引き落とし」に切り替える方が
世帯としては若干ですが減税になります。
10月からの「引き落とし」とするためには
8月の中旬までに手続きをする必要があります。
それぞれの市町村の後期高齢者担当に問い合わせて
急いで手続きをしましょう!
年金からの天引きを口座からの引き落としに変更できるという物があります。
何が違うのでしょうか?
後期高齢者医療保険料は、確定申告の時に社会保険料控除として使えます。
ただ、一定金額以上でなければ控除を受ける以前に税金が免除されてしまいます。
ですから、世帯主に合算できた方が控除を受ける上で有利になります。
合算するためには「世帯主の口座からの引き落とし」が必要になるのです。
「天引き」は個人に対して行われます。
「引き落とし」は一定の条件を満たせば、
後期高齢者本人からではなく、世帯主が保険料を払う事が出来るのです。
世帯主が払った後期高齢者医療保険料は
当然世帯主の社会保険料控除に反映されます。
一人暮らしでない場合は
「世帯主からの引き落とし」に切り替える方が
世帯としては若干ですが減税になります。
10月からの「引き落とし」とするためには
8月の中旬までに手続きをする必要があります。
それぞれの市町村の後期高齢者担当に問い合わせて
急いで手続きをしましょう!


