2008年10月10日
10・15天引きショック?!
後期高齢者医療制度が決まったついでに!
国民健康保険の65才以上の方の世帯で新たに保険料の天引きが始まります。
(65-74才だけの世帯の世帯主が対象)
その数は約300万人と言われています。
他にも、社会保険の扶養であって、9月まで保険料が免除されていた方や
75才以上で4月まで組合健保だった方など
325万人と言われる数が
10月15日から
「年金からの引き落とし」が始まります。
今までの天引き対象が880万人と言われていますので
1505万人から保険料を強制的に集める事になります。
しかも、最近明らかになったのは
天引き対象にならなかった自主納付(普通徴収と言われる)の人達の未納付!
だれもが「天引き」になると思っていたらしく
納付書が送られても理解できなくて廃棄してしまったのではないかという人達
そういう人達の所には「財産を差し押さえる」と記述のある督促状が届いて大問題になっているという事です
どこまで人に冷たい制度なのかと改めて怒りを覚えます
国民健康保険の65才以上の方の世帯で新たに保険料の天引きが始まります。
(65-74才だけの世帯の世帯主が対象)
その数は約300万人と言われています。
他にも、社会保険の扶養であって、9月まで保険料が免除されていた方や
75才以上で4月まで組合健保だった方など
325万人と言われる数が
10月15日から
「年金からの引き落とし」が始まります。
今までの天引き対象が880万人と言われていますので
1505万人から保険料を強制的に集める事になります。
しかも、最近明らかになったのは
天引き対象にならなかった自主納付(普通徴収と言われる)の人達の未納付!
だれもが「天引き」になると思っていたらしく
納付書が送られても理解できなくて廃棄してしまったのではないかという人達
そういう人達の所には「財産を差し押さえる」と記述のある督促状が届いて大問題になっているという事です
どこまで人に冷たい制度なのかと改めて怒りを覚えます
2008年08月14日
第3回目の天引き
明日15日は第3回目の天引きが行われる日です。
しかし、この制度
どんどん変わってしまって
元のままなのは
保険料をとりっぱぐれる事のない制度を作った
と言う部分だけかもしれません
お金があろうが無かろうが保険料が発生するという非常に不平等な部分のみ生き延びています。
何とかしないと来年から本当に75歳以上に資格証明書が発行される事態になります。
「いったん全額を払えばあとで戻ってくるのだから大丈夫です」とは役人の言葉
しかし、いったん全額払ってしまえば、還付される前に保険料が引かれますから
結局は戻ってこないでしょう
そもそも全額払えるような余裕があれば
はじめから保険料は払っているでしょう
まだまだ運動を盛り上げていかないといけないようです
しかし、この制度
どんどん変わってしまって
元のままなのは
保険料をとりっぱぐれる事のない制度を作った
と言う部分だけかもしれません
お金があろうが無かろうが保険料が発生するという非常に不平等な部分のみ生き延びています。
何とかしないと来年から本当に75歳以上に資格証明書が発行される事態になります。
「いったん全額を払えばあとで戻ってくるのだから大丈夫です」とは役人の言葉
しかし、いったん全額払ってしまえば、還付される前に保険料が引かれますから
結局は戻ってこないでしょう
そもそも全額払えるような余裕があれば
はじめから保険料は払っているでしょう
まだまだ運動を盛り上げていかないといけないようです
2008年08月06日
自治体懇談(前橋編)
本日自治体懇談をしてきました。
前橋市です。
前橋市は後期高齢者医療保険料の天引き→引き落とし手続きを8月8日までとしています。
この日までに手続きを取らないと10月の引き落としに間に合いません。
後期高齢者医療制度は年6回の徴収ですから
10月に間に合うかあわないかで
社会保険料控除に使える額が1/2か1/3かの分かれ道になります。
手続きは
①金融機関で振込依頼書を提出
②依頼書の控えをもって市役所で申請
と2段階になっていますので急いでください
前橋市です。
前橋市は後期高齢者医療保険料の天引き→引き落とし手続きを8月8日までとしています。
この日までに手続きを取らないと10月の引き落としに間に合いません。
後期高齢者医療制度は年6回の徴収ですから
10月に間に合うかあわないかで
社会保険料控除に使える額が1/2か1/3かの分かれ道になります。
手続きは
①金融機関で振込依頼書を提出
②依頼書の控えをもって市役所で申請
と2段階になっていますので急いでください
2008年08月05日
毎日新聞に
本日、後期高齢者医療保険料を天引きから引き落としにした場合の効果を紹介する記事が載っています。
先日のログにも書いたとおり、「社会保険料控除」の対象になりますが、
それは、払った本人に対して控除されるので、
一方的な天引きの場合は2人世帯でも2人別々に控除を受ける形になります。
「天引き」から世帯主への「引き落とし」に変更した場合、
2人分の保険料が全額控除に回せるので控除額が上がります(群馬の場合は+¥19800)
控除額が増えれば課税額は減ります。
天引きのままでは反映できなかった控除を「引き落とし」にする事で有効に減税に使えるので、
一日も早く手続きをしましょう!
先日のログにも書いたとおり、「社会保険料控除」の対象になりますが、
それは、払った本人に対して控除されるので、
一方的な天引きの場合は2人世帯でも2人別々に控除を受ける形になります。
「天引き」から世帯主への「引き落とし」に変更した場合、
2人分の保険料が全額控除に回せるので控除額が上がります(群馬の場合は+¥19800)
控除額が増えれば課税額は減ります。
天引きのままでは反映できなかった控除を「引き落とし」にする事で有効に減税に使えるので、
一日も早く手続きをしましょう!
2008年08月01日
天引きと引き落とし
後期高齢者医療制度の見直しの一つに
年金からの天引きを口座からの引き落としに変更できるという物があります。
何が違うのでしょうか?
後期高齢者医療保険料は、確定申告の時に社会保険料控除として使えます。
ただ、一定金額以上でなければ控除を受ける以前に税金が免除されてしまいます。
ですから、世帯主に合算できた方が控除を受ける上で有利になります。
合算するためには「世帯主の口座からの引き落とし」が必要になるのです。
「天引き」は個人に対して行われます。
「引き落とし」は一定の条件を満たせば、
後期高齢者本人からではなく、世帯主が保険料を払う事が出来るのです。
世帯主が払った後期高齢者医療保険料は
当然世帯主の社会保険料控除に反映されます。
一人暮らしでない場合は
「世帯主からの引き落とし」に切り替える方が
世帯としては若干ですが減税になります。
10月からの「引き落とし」とするためには
8月の中旬までに手続きをする必要があります。
それぞれの市町村の後期高齢者担当に問い合わせて
急いで手続きをしましょう!
年金からの天引きを口座からの引き落としに変更できるという物があります。
何が違うのでしょうか?
後期高齢者医療保険料は、確定申告の時に社会保険料控除として使えます。
ただ、一定金額以上でなければ控除を受ける以前に税金が免除されてしまいます。
ですから、世帯主に合算できた方が控除を受ける上で有利になります。
合算するためには「世帯主の口座からの引き落とし」が必要になるのです。
「天引き」は個人に対して行われます。
「引き落とし」は一定の条件を満たせば、
後期高齢者本人からではなく、世帯主が保険料を払う事が出来るのです。
世帯主が払った後期高齢者医療保険料は
当然世帯主の社会保険料控除に反映されます。
一人暮らしでない場合は
「世帯主からの引き落とし」に切り替える方が
世帯としては若干ですが減税になります。
10月からの「引き落とし」とするためには
8月の中旬までに手続きをする必要があります。
それぞれの市町村の後期高齢者担当に問い合わせて
急いで手続きをしましょう!


