2008年10月04日
再弁明書
後期高齢者医療審査会より再弁明書が届きました。
広域連合は自分達の行っている「処分」が「日本国憲法に違反している」という主張に対して
「広域連合として判断しない」という態度です。
悪い言い方をすれば、憲法に違反していようがいまいが関係ないという態度です。



広域連合は自分達の行っている「処分」が「日本国憲法に違反している」という主張に対して
「広域連合として判断しない」という態度です。
悪い言い方をすれば、憲法に違反していようがいまいが関係ないという態度です。



2008年08月31日
弁明書全文
弁 明 書
群広業第 247 号
平成20年7月30日
群馬県後期高齢者医療審査会長 様
処分庁 群馬県後期高齢者医療広域連会長
松 浦 幸 雄
平成20年7月16日付け群後審第2号で弁明を求められたことについて、次のとおり弁明する。
1 事件の表示
審査請求人○○他17名(以下「審査請求人等」という。)の代理人、□□から平成20年5月30日付けで提出された後期高齢者医療保険者証交付処分(群馬県後期高齢者医療広域連合が2008年4月1日付けで行った後期高齢者医療への加入手続き)についての審査請求
2 弁明の趣旨
「本件審査請求を棄却する。」との裁決を求める。
3 事実の認否
処分庁は、審査請求人等を平成20年4月1日付けで後期高齢者医療の被保険者とし、被保険者証を交付したことは認める。
4 処分に至るまでの経緯
(用語の定義)
以下、次に掲げる法令の略称は、それぞれ次のとおりとする。
① 「法」 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
② 「施行規則」 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)
③ 「健康保険法」 健康保険法の一部を改正する法律
④ 「広域連合」 後期高齢者医療広域連合
(1) 後期高齢者医療制度の被保険者の範囲は法第50条により定められており、75歳以上の者(審査請求人等)は、被保険者になっている。
(2) 被保険者は、法第54条に基づき資格取得に係る届出を広域連合に対し行わなければならないが、広域連合は施行規則第28条の規定により、公簿等で事実を確認できる場合は、届出を省略させることができる。なお、法施行前に75歳以上であった者(老人保健法による老人医療受給者)については、健康保険法附則第132条の規定により法施行後は後期高齢者医療の被保険者とみなされるため、審査請求人等の資格取得の届出は省略されている。
(3) 広域連合は、施行規則第17条の規定により、被保険者に対し、有効期限を定めて被保険者証を交付しなければならないとされている。これにより、4月1日までに渋川市を経由して審査請求人等に対し、被保険者証の交付を行った。
5 意見
(1) 本件に係る処分にあたり、処分庁は、上記4に記載したとおり、審査請求時に75歳以上である審査請求人等は当然に後期高齢者医療の被保険者となるとともに、広域連合が職権により行った被保険者であることの確認、被保険者証の交付は、すべて法令の規定により執行したものであり、本件に係る処分には何ら違法又は不当な点はありません。
6 添付書類
被保険者、被保険者証に関する法令の写し
①法(抜粋)
②施行規則(抜粋)
群広業第 247 号
平成20年7月30日
群馬県後期高齢者医療審査会長 様
処分庁 群馬県後期高齢者医療広域連会長
松 浦 幸 雄
平成20年7月16日付け群後審第2号で弁明を求められたことについて、次のとおり弁明する。
1 事件の表示
審査請求人○○他17名(以下「審査請求人等」という。)の代理人、□□から平成20年5月30日付けで提出された後期高齢者医療保険者証交付処分(群馬県後期高齢者医療広域連合が2008年4月1日付けで行った後期高齢者医療への加入手続き)についての審査請求
2 弁明の趣旨
「本件審査請求を棄却する。」との裁決を求める。
3 事実の認否
処分庁は、審査請求人等を平成20年4月1日付けで後期高齢者医療の被保険者とし、被保険者証を交付したことは認める。
4 処分に至るまでの経緯
(用語の定義)
以下、次に掲げる法令の略称は、それぞれ次のとおりとする。
① 「法」 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
② 「施行規則」 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)
③ 「健康保険法」 健康保険法の一部を改正する法律
④ 「広域連合」 後期高齢者医療広域連合
(1) 後期高齢者医療制度の被保険者の範囲は法第50条により定められており、75歳以上の者(審査請求人等)は、被保険者になっている。
(2) 被保険者は、法第54条に基づき資格取得に係る届出を広域連合に対し行わなければならないが、広域連合は施行規則第28条の規定により、公簿等で事実を確認できる場合は、届出を省略させることができる。なお、法施行前に75歳以上であった者(老人保健法による老人医療受給者)については、健康保険法附則第132条の規定により法施行後は後期高齢者医療の被保険者とみなされるため、審査請求人等の資格取得の届出は省略されている。
(3) 広域連合は、施行規則第17条の規定により、被保険者に対し、有効期限を定めて被保険者証を交付しなければならないとされている。これにより、4月1日までに渋川市を経由して審査請求人等に対し、被保険者証の交付を行った。
5 意見
(1) 本件に係る処分にあたり、処分庁は、上記4に記載したとおり、審査請求時に75歳以上である審査請求人等は当然に後期高齢者医療の被保険者となるとともに、広域連合が職権により行った被保険者であることの確認、被保険者証の交付は、すべて法令の規定により執行したものであり、本件に係る処分には何ら違法又は不当な点はありません。
6 添付書類
被保険者、被保険者証に関する法令の写し
①法(抜粋)
②施行規則(抜粋)
2008年08月31日
群後審第4号
群馬県後期高齢者医療審議会からの通知は以下の通りです。
弁明書は別途アップしますのでご参照ください。
群後審第4号
平成20年8月26日
群馬県後期高齢者医療審査会長
審査請求人代理人 □□様
群馬県後期高齢者医療審査会へ提出された弁明書副本の送付並びに反論書提出について
このことについて、別添のとおり群馬県後期高齢者医療広域連合から群馬県後期高齢者医療審査会に対し弁明書の提出があり、これを受理しましたので通知します。
なお、弁明書副本を送付しますので、本弁明書に対する反論がありましたら下記にご留意のうえ、9月9日(火)までに反論書を提出してください。
記
1 提出部数 2部(正・副)
2 提出先 群馬県後期高齢者医療審査会事務局(群馬県国保援護課内)
3 その他 反論書を提出しない場合及び口頭意見陳述の申立てを行う場合は、その旨を
文書にて上記反論書提出期限までに提出願います。
群馬県後期高齢者医療審査会事務局
(群馬県国保援護課内)
所在地:〒37ト8570
前橋市大手町一丁目1番1号
電 話:027-226-2677
弁明書は別途アップしますのでご参照ください。
群後審第4号
平成20年8月26日
群馬県後期高齢者医療審査会長
審査請求人代理人 □□様
群馬県後期高齢者医療審査会へ提出された弁明書副本の送付並びに反論書提出について
このことについて、別添のとおり群馬県後期高齢者医療広域連合から群馬県後期高齢者医療審査会に対し弁明書の提出があり、これを受理しましたので通知します。
なお、弁明書副本を送付しますので、本弁明書に対する反論がありましたら下記にご留意のうえ、9月9日(火)までに反論書を提出してください。
記
1 提出部数 2部(正・副)
2 提出先 群馬県後期高齢者医療審査会事務局(群馬県国保援護課内)
3 その他 反論書を提出しない場合及び口頭意見陳述の申立てを行う場合は、その旨を
文書にて上記反論書提出期限までに提出願います。
群馬県後期高齢者医療審査会事務局
(群馬県国保援護課内)
所在地:〒37ト8570
前橋市大手町一丁目1番1号
電 話:027-226-2677
2008年08月30日
弁明書が来た!
今日、
群馬県広域連合からの弁明書が届きました。
しかし、反論を提出するのは9月9日!
10日しか有りません!!
よく見たら、発行日は8月26日・・・
こちらが若干の無理を言っているので言いにくいのですが
もう2、3日は早く届くはずでは??
頑張って反論を用意しなければ!!
群馬県広域連合からの弁明書が届きました。
しかし、反論を提出するのは9月9日!
10日しか有りません!!
よく見たら、発行日は8月26日・・・
こちらが若干の無理を言っているので言いにくいのですが
もう2、3日は早く届くはずでは??
頑張って反論を用意しなければ!!
2008年08月19日
2008年08月05日
各地の不服審査請求
全国各地で不服審査請求が取り組まれていますが
北海道の様子が下記のHPで紹介されています。
http://shahokyo.jp/modules/news0/photo.php?lid=84&cid=1
北海道の様子が下記のHPで紹介されています。
http://shahokyo.jp/modules/news0/photo.php?lid=84&cid=1
2008年07月19日
請求受理の連絡がきた!!
5月30日に行った不服審査請求を受理した旨連絡が届きました。
書類の不備等の手直しをして再提出をしていたので時間がかかりましたがようやく受理されました

これからが本番!
反論書の用意を始めなければーー!!
書類の不備等の手直しをして再提出をしていたので時間がかかりましたがようやく受理されました
これからが本番!
反論書の用意を始めなければーー!!
2008年07月08日
2008年06月30日
不服審査請求用紙
後期高齢者医療制度への不服審査請求用紙を画像ですが付けておきます。
審査請求書は同じものを2枚用意して群馬県庁内の国保援護課へ提出します。
事前に連絡して、詳細を教えてもらうのが一番だと思います
用紙を見て頂ければ分かりますが、
審査に該当する処分(訴えられる内容)は比較的限定されています。
全国的にも珍しいと思われます。
狭き門にして、訴えそのものを門前払いするということなのでしょうか?

審査請求書は同じものを2枚用意して群馬県庁内の国保援護課へ提出します。
事前に連絡して、詳細を教えてもらうのが一番だと思います
用紙を見て頂ければ分かりますが、
審査に該当する処分(訴えられる内容)は比較的限定されています。
全国的にも珍しいと思われます。
狭き門にして、訴えそのものを門前払いするということなのでしょうか?

2008年06月27日
不服審査請求
行政の行った処分に対して不服のあるときは決められた手続きに乗っ取って、その処分が正しいのか、正当かどうかを審査することを求めることが出来ます。
たとえば、自動車税の納付通知がきたけど、すでに自動車を手放しているときとか、介護保険で認定がでたけど、もっと重いはずだとかの場合に使えます。
今回の後期高齢者医療制度に対しても、「後期高齢者医療審査会」に対して不服審査を請求することが出来ます。
5月30日に渋川在住の19人が実際に請求をしています。
今回の「高齢者一揆」では大勢の人が一斉に不服審査請求を行うように計画しています。
「少ない年金から許可も本人の意思確認もせずに勝手に天引きするな!」
と言う理由です。
実際に政府与党の見直し案では、条件付きではありますが天引きから普通徴収(役場や金融機関で自ら納める)に切り替えることも出来る様になります。
「見直し」がつづく後期高齢者医療制度はきっぱり廃止して、きちんとした制度を作って出直してこい!って感じですね
たとえば、自動車税の納付通知がきたけど、すでに自動車を手放しているときとか、介護保険で認定がでたけど、もっと重いはずだとかの場合に使えます。
今回の後期高齢者医療制度に対しても、「後期高齢者医療審査会」に対して不服審査を請求することが出来ます。
5月30日に渋川在住の19人が実際に請求をしています。
今回の「高齢者一揆」では大勢の人が一斉に不服審査請求を行うように計画しています。
「少ない年金から許可も本人の意思確認もせずに勝手に天引きするな!」
と言う理由です。
実際に政府与党の見直し案では、条件付きではありますが天引きから普通徴収(役場や金融機関で自ら納める)に切り替えることも出来る様になります。
「見直し」がつづく後期高齢者医療制度はきっぱり廃止して、きちんとした制度を作って出直してこい!って感じですね



