2009年03月14日
ぐんま派遣村開催決定
3月26日木曜日に
「ぐんま派遣村」が開村されます
平日で行うわけは、その日の内又は次の日までに行政に対応して貰うためです。
実行委委員会ではボランティアや派遣切りの情報をを募集しています
詳しくは
「ぐんま派遣村のブログ」
http://gunmahakenmura.gunmablog.net/
をご参照ください
「ぐんま派遣村」が開村されます
平日で行うわけは、その日の内又は次の日までに行政に対応して貰うためです。
実行委委員会ではボランティアや派遣切りの情報をを募集しています
詳しくは
「ぐんま派遣村のブログ」
http://gunmahakenmura.gunmablog.net/
をご参照ください
2009年02月27日
群馬県後期高齢者医療広域連合との懇談
2月26日午後2時より群馬県後期高齢者広域連合との懇談会を開きました。群馬県社会保障推進協議会や年金者組合群馬県本部、群馬県高齢者運動連絡会などから31人が参加しました。

広域連合からは4人が参加し、国が制度を作り、市町村の合意による運営を行う広域連合の立場や、制度発足後の「見直し」状況について説明がありました。

参加者からは、75才を迎えたときにわかりやすい説明がされるのか、きめ細やかな対応をきちんと取ってもらえるのか、1年たつがまだよく分からないことがあるので出前講座を改めて御願いしたいなどの声が寄せられました。
また、不況がますます高齢者の生活を苦しめている状況で、今後ますます保険料を払えない人が出てくると考えられるので今から対応を考えてほしいと言う意見や、過去には老人医療は無料であり、資格証明書の発行はされなかったのだから、後期高齢者医療でも資格証明書の発行は止めてほしい、国保でも非常な取り立てがある状況で高齢者をこれ以上苦しめないでほしいと要望が出されました。

広域連合側も一つ一つの声を頷きながら聞いていました。
最後に長谷川彰社保協事務局長から資格証明書は発行しないように運用すること、市町村側だけでなく「被保険者」である高齢者の意見をくみ上げるシステムの確立を改めて要請しました。

広域連合からは4人が参加し、国が制度を作り、市町村の合意による運営を行う広域連合の立場や、制度発足後の「見直し」状況について説明がありました。
参加者からは、75才を迎えたときにわかりやすい説明がされるのか、きめ細やかな対応をきちんと取ってもらえるのか、1年たつがまだよく分からないことがあるので出前講座を改めて御願いしたいなどの声が寄せられました。
また、不況がますます高齢者の生活を苦しめている状況で、今後ますます保険料を払えない人が出てくると考えられるので今から対応を考えてほしいと言う意見や、過去には老人医療は無料であり、資格証明書の発行はされなかったのだから、後期高齢者医療でも資格証明書の発行は止めてほしい、国保でも非常な取り立てがある状況で高齢者をこれ以上苦しめないでほしいと要望が出されました。
広域連合側も一つ一つの声を頷きながら聞いていました。
最後に長谷川彰社保協事務局長から資格証明書は発行しないように運用すること、市町村側だけでなく「被保険者」である高齢者の意見をくみ上げるシステムの確立を改めて要請しました。
2009年02月17日
裁決書は「棄却」
裁決文の全文を以下に示します。
アップするためにレイアウトは変更してあります事をおお断りしておきます。
裁決書
審査請求人
氏 名 小○ ○二
住 所 渋川渋川○-○
生年月日 昭和7年1月
処 分 庁
名 称 群馬県後期高齢者医療広域連合
代表者 群馬県後期高齢者医療広域連合長 松浦幸雄
所在地 前橋市大渡町1-10-7
審査請求人 小○ ○二 が平成20竿5月30日付けで提起した、後期高齢者医療保険者証交付処分(群馬県後期高齢者医療広域連合が2008年4月1日付けで行った後期高齢者
医療への加入手続き)に係る審査請求について、次のとおり裁決する。
主文
本件審査請求を棄却する。
理由
第1 審査請求人の主張
1 平成20年5月30日付け審査請求
(1)審査請求の趣旨
群馬県後期高齢者医療広域連合(以下「処分庁」という。)が平成20年4月1日付けで上記審査請求人、(以下「審査請求人」という。)に対して行った後期高齢者医療保険
者証交付処分(群馬県後期高齢者医療広域連合が2008年4月1日付けで行った後期高齢者医療への加入手続き)(以下「本件処分」という。)について、その取消しを求める。
(2)審査請求の理由
① 後期高齢者医療への加入手続きは、行政上の処分であるが、事前に本人に対する説明もなく、加入の意思確認もなかった。そればかりか、加入手続きをしたとの通知さ
えもなく、一方的に強制されたものである。
② 処分の根拠となったのは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第4章第2節第50条(被保険者)であるが、年齢とは、本人の
意思にもとづく選択の余地のないものである。その年齢で区分して、特定の医療保険制度の被保険者としたことは、憲法第14条の「法の下の平等」に反するものである。
③ 加入に際して、本人の意思確認や自発的な手続きを経ていない。これは、憲法第13条の「個人の尊重」に反するものである。
④ 生存を脅かす保険料の賦課及び医療の制限は、憲法第25条の「生存権」保障に反するものである。
2 平成20年9月8日付け反論
・審査請求人の反論及び主張
① 処分庁は、(弁明書の中で)審査請求人の主張する理由については全くふれていない。
② 法令・制度上の問題だけで処分の適正を判断している。
③ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の2には、「住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うもの
とする」とある。本件処分は、「住民の福祉の増進」を「自主的かつ総合的に実施」しているとは到底考えられない。
④ 住民の実態をきちんと把握した上至、処分が適正かどうかの判断をするよう求める。
⑤ 審査請求人の主張は、そもそも国の最高法規である日本国憲法に照らして、処分庁の法的根拠としている法令・制度が著しく違法である事を審査請求の根拠としている
。
憲法第13条(個人の尊重)、同第14条(法の下の平等)、同第25条(生存権)、同第29条(財産権)それぞれに照らして、本件処分が憲法に違反するとして審査請求し
ているので、明確な回答を求める。
憲法第98条では.「国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」と明記してい
る。この第98条に照らして「法」は「その効力を有しない」法律であることは明確である。
憲法第99条では「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」と明記しており、憲法に違反している法律
の処分を処分庁が実施することは憲法第99条にも明確に違反すると考えるので、回答を求める。
第2 処分庁の弁明
1 平成20年7月30日付け弁明
(1)弁明の趣旨
「本件審査請求を棄却する。」との裁決を求める。
(2)処分に至るまでの経緯
① 被保険者の範囲は、法第50条に定められており、75歳以上の者(審査請求人)は、被保険者になっている。
② 被保険者は、法第54条に基づき資格取得に係る届出を後期高齢者医療広域連合に対し行わなければならないが、後期高齢者医療広域連合は高齢者の医療の確保に関する
法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「施行規則」という。)第28条の規定により、公簿等で事実を確認できる場合は、届出を省略させることができる。なお
、法施行前に75歳以上であった者(老人保健法による老人医療受給者)については、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号。以下「改正法」という。)附
則第132条の規定により法施行後は後期高齢者医療の被保険者とみなされるため、審査論求人の資格取得の届出は省略されている。
③ 処分庁は、施行規則第17条の規定により、被保険者に対し、有効期限を定めて被保険者証を交付しなければならないとされている。これにより、平成20年4月1日までに
渋川市を経由して審査請求人に対し、被保険者証の交付を行った。
(3)意見
審査請求時に75歳以上である審査請求人は当然に後期高齢者医療の被保険者となるとともに、処分庁が職権により行った被保険者であることの確認、被保険者証の交付は
、すべて法令の規定により執行したものであり、本件処分には何ら違法又は不当な点はない。
2 平成20年9月25日付け再弁明
(1)反論①及び審査請求の理由①について
審査請求人は、処分庁は審査請求人の主張する理由について全くふれておらず、法令・制度上の問題だけで処分の適正を判断していると主張するが、平成20年7月30日付
け弁明の中の処分に至るまでの経緯及び意見で既に述べている。
(2)反論②及び④について
法令上求められている住民個々の実態(年齢等)は当然把握した上で、75歳以上である審査請求人は当然に被保険者になるとともに、処分庁が職権により行った被保険者
であることの確認及び被保険者証の交付は、法令の規定により執行したものである。
(3)反論③について
地方公共団体に関する制度、施策及び運営の根幹は、憲法の下、国の法律等によって定められるのであって地方公共団体は、法律等に則ったうえで、住民の福祉の増進を
自主的かつ連合的に実施しているものである。
(4)審査請求の理由②、③、及び④並びに反論⑤について
法が憲法に違反している旨主張しているが、憲法に違反しているかどうかについては処分庁として判断しない。
第3 認定事実及び判断
1認定事実
(1)審査請求人について
① 審査請求人の住所は、渋川市渋川○-○、生年月日は昭和7年1月○日であり、処分庁の区域内に住所を有する75歳以上の者であること。
② 法第51条に定める後期高齢者医療の被保険者に係る適用除外規定に該当しないこと。
(2)後期高齢者医療の被保険者証について
処分庁は、平成20年4月1日までに渋川市を経由して審査請求人に対し、被保険者証の交付を行った。
2 判 断
(1)後期高齢者医療への加入手続きについて
法第50条には、後期高齢者医療の被保険者の範囲が定められており、また、法第52条には被保険者資格の取得時期が定められている。
法第52条の規定によれば、75歳に達したとき、また、65歳以上75歳未満の者が一定の障害があるとして後期高齢者医療広域連合の認定を受けたとき、当該者は自動的に後期
高齢者医療の被保険者の資格を取得することとなる。
さらに、改正法附則第37条の規定により、旧老人保健法のもとで老人医療受給対象者であった者についても、後期高齢者医療広域連合に資格を取得した旨の届出が出された
とみなすこととされているため、加入手続き等を行うことなく、法律上自動的に後期高齢者医療の被保険者となるものである。
すなわち、後期高齢者医療医療の被保険者の資格は、後期高齢者医療広域連合が行政処分を行って付与しているものではなく、新たに要件を満たすこととなった者、従前か
ら老人医 療受給対象者であった者、いずれも法律上の根拠により自動的に付与されると認められる。
したがって、審査請求は、審査請求人に対して行われた具体的個別的な行政処分に着目して行われるものであり、個々具体の行政処分が存在しない加入手続きに関しては、
そもそも審査請求の対象とはなりえず、不適法と認められる。
(2)後期高齢者医療被保険者証の交付について
後期高齢者医療被保険者証の交付は、後期高齢者医療広域連合が被保険者資格を取得した者に対し施行規則第17条の規定に基づき行うものであり、認定事実(1)に記載の
事実からすると審査請求人が処分庁の区域内に住所を有し、後期高齢者医療の医保険者資格を取得していることは明らかであることから、処分庁が行った後期高齢者医療被保
険者証の交付について違法・不当は認められない。
(3)また、審査請求人は、法及び法に基づく手続きが憲法の規定に違反していることを審査請求の根拠としているが、当審査会は、群馬県後期高齢者医療広域連合及び市町
村が行った処分が、法律や群馬県後期高齢者医療広域連合が定めた条例に基づいて適正になされているかを判断するところであり、法律が違憲か否かを判断するところではな
い。
以上のことから、審査請求事項が後期高齢者医療への加入手続きのみであれば、行政不服審査法(昭和37年法律第160号。以下「行服法」という。)第40条第1項の規定によ
り却下とすべきところであるが、後期高齢者医療被保険者証の交付処分についても審査請求に関する処分として審査請求書に記載があることから、行服法第40条第2項の規定
により、主文のとおり裁決する。
平成21年2月2日
群馬県後期高齢者医療審査会
会 長 戸枝 太幹
(教 示)
この裁決に不服があるときは、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、この裁決の前提となる原処分をした群馬県後期高齢者医療広域連合を被
告として(訴訟において連合を代表する者は連合長となる。)原処分の取消しの訴えを、若しくは群馬県後期高齢者医療審査会(会を代表する者は会長となる。)、を被告と
してこの裁決の取消しの訴えを提起し、又はこれらのいずれについても行うことができます。(なお、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても
、裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、裁決及び処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)
この謄本は原本と相違ありません。
平成21年2月2日
群馬県後期高齢者医療審査会
会 長 戸枝 太幹
アップするためにレイアウトは変更してあります事をおお断りしておきます。
裁決書
審査請求人
氏 名 小○ ○二
住 所 渋川渋川○-○
生年月日 昭和7年1月
処 分 庁
名 称 群馬県後期高齢者医療広域連合
代表者 群馬県後期高齢者医療広域連合長 松浦幸雄
所在地 前橋市大渡町1-10-7
審査請求人 小○ ○二 が平成20竿5月30日付けで提起した、後期高齢者医療保険者証交付処分(群馬県後期高齢者医療広域連合が2008年4月1日付けで行った後期高齢者
医療への加入手続き)に係る審査請求について、次のとおり裁決する。
主文
本件審査請求を棄却する。
理由
第1 審査請求人の主張
1 平成20年5月30日付け審査請求
(1)審査請求の趣旨
群馬県後期高齢者医療広域連合(以下「処分庁」という。)が平成20年4月1日付けで上記審査請求人、(以下「審査請求人」という。)に対して行った後期高齢者医療保険
者証交付処分(群馬県後期高齢者医療広域連合が2008年4月1日付けで行った後期高齢者医療への加入手続き)(以下「本件処分」という。)について、その取消しを求める。
(2)審査請求の理由
① 後期高齢者医療への加入手続きは、行政上の処分であるが、事前に本人に対する説明もなく、加入の意思確認もなかった。そればかりか、加入手続きをしたとの通知さ
えもなく、一方的に強制されたものである。
② 処分の根拠となったのは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第4章第2節第50条(被保険者)であるが、年齢とは、本人の
意思にもとづく選択の余地のないものである。その年齢で区分して、特定の医療保険制度の被保険者としたことは、憲法第14条の「法の下の平等」に反するものである。
③ 加入に際して、本人の意思確認や自発的な手続きを経ていない。これは、憲法第13条の「個人の尊重」に反するものである。
④ 生存を脅かす保険料の賦課及び医療の制限は、憲法第25条の「生存権」保障に反するものである。
2 平成20年9月8日付け反論
・審査請求人の反論及び主張
① 処分庁は、(弁明書の中で)審査請求人の主張する理由については全くふれていない。
② 法令・制度上の問題だけで処分の適正を判断している。
③ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の2には、「住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うもの
とする」とある。本件処分は、「住民の福祉の増進」を「自主的かつ総合的に実施」しているとは到底考えられない。
④ 住民の実態をきちんと把握した上至、処分が適正かどうかの判断をするよう求める。
⑤ 審査請求人の主張は、そもそも国の最高法規である日本国憲法に照らして、処分庁の法的根拠としている法令・制度が著しく違法である事を審査請求の根拠としている
。
憲法第13条(個人の尊重)、同第14条(法の下の平等)、同第25条(生存権)、同第29条(財産権)それぞれに照らして、本件処分が憲法に違反するとして審査請求し
ているので、明確な回答を求める。
憲法第98条では.「国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」と明記してい
る。この第98条に照らして「法」は「その効力を有しない」法律であることは明確である。
憲法第99条では「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」と明記しており、憲法に違反している法律
の処分を処分庁が実施することは憲法第99条にも明確に違反すると考えるので、回答を求める。
第2 処分庁の弁明
1 平成20年7月30日付け弁明
(1)弁明の趣旨
「本件審査請求を棄却する。」との裁決を求める。
(2)処分に至るまでの経緯
① 被保険者の範囲は、法第50条に定められており、75歳以上の者(審査請求人)は、被保険者になっている。
② 被保険者は、法第54条に基づき資格取得に係る届出を後期高齢者医療広域連合に対し行わなければならないが、後期高齢者医療広域連合は高齢者の医療の確保に関する
法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「施行規則」という。)第28条の規定により、公簿等で事実を確認できる場合は、届出を省略させることができる。なお
、法施行前に75歳以上であった者(老人保健法による老人医療受給者)については、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号。以下「改正法」という。)附
則第132条の規定により法施行後は後期高齢者医療の被保険者とみなされるため、審査論求人の資格取得の届出は省略されている。
③ 処分庁は、施行規則第17条の規定により、被保険者に対し、有効期限を定めて被保険者証を交付しなければならないとされている。これにより、平成20年4月1日までに
渋川市を経由して審査請求人に対し、被保険者証の交付を行った。
(3)意見
審査請求時に75歳以上である審査請求人は当然に後期高齢者医療の被保険者となるとともに、処分庁が職権により行った被保険者であることの確認、被保険者証の交付は
、すべて法令の規定により執行したものであり、本件処分には何ら違法又は不当な点はない。
2 平成20年9月25日付け再弁明
(1)反論①及び審査請求の理由①について
審査請求人は、処分庁は審査請求人の主張する理由について全くふれておらず、法令・制度上の問題だけで処分の適正を判断していると主張するが、平成20年7月30日付
け弁明の中の処分に至るまでの経緯及び意見で既に述べている。
(2)反論②及び④について
法令上求められている住民個々の実態(年齢等)は当然把握した上で、75歳以上である審査請求人は当然に被保険者になるとともに、処分庁が職権により行った被保険者
であることの確認及び被保険者証の交付は、法令の規定により執行したものである。
(3)反論③について
地方公共団体に関する制度、施策及び運営の根幹は、憲法の下、国の法律等によって定められるのであって地方公共団体は、法律等に則ったうえで、住民の福祉の増進を
自主的かつ連合的に実施しているものである。
(4)審査請求の理由②、③、及び④並びに反論⑤について
法が憲法に違反している旨主張しているが、憲法に違反しているかどうかについては処分庁として判断しない。
第3 認定事実及び判断
1認定事実
(1)審査請求人について
① 審査請求人の住所は、渋川市渋川○-○、生年月日は昭和7年1月○日であり、処分庁の区域内に住所を有する75歳以上の者であること。
② 法第51条に定める後期高齢者医療の被保険者に係る適用除外規定に該当しないこと。
(2)後期高齢者医療の被保険者証について
処分庁は、平成20年4月1日までに渋川市を経由して審査請求人に対し、被保険者証の交付を行った。
2 判 断
(1)後期高齢者医療への加入手続きについて
法第50条には、後期高齢者医療の被保険者の範囲が定められており、また、法第52条には被保険者資格の取得時期が定められている。
法第52条の規定によれば、75歳に達したとき、また、65歳以上75歳未満の者が一定の障害があるとして後期高齢者医療広域連合の認定を受けたとき、当該者は自動的に後期
高齢者医療の被保険者の資格を取得することとなる。
さらに、改正法附則第37条の規定により、旧老人保健法のもとで老人医療受給対象者であった者についても、後期高齢者医療広域連合に資格を取得した旨の届出が出された
とみなすこととされているため、加入手続き等を行うことなく、法律上自動的に後期高齢者医療の被保険者となるものである。
すなわち、後期高齢者医療医療の被保険者の資格は、後期高齢者医療広域連合が行政処分を行って付与しているものではなく、新たに要件を満たすこととなった者、従前か
ら老人医 療受給対象者であった者、いずれも法律上の根拠により自動的に付与されると認められる。
したがって、審査請求は、審査請求人に対して行われた具体的個別的な行政処分に着目して行われるものであり、個々具体の行政処分が存在しない加入手続きに関しては、
そもそも審査請求の対象とはなりえず、不適法と認められる。
(2)後期高齢者医療被保険者証の交付について
後期高齢者医療被保険者証の交付は、後期高齢者医療広域連合が被保険者資格を取得した者に対し施行規則第17条の規定に基づき行うものであり、認定事実(1)に記載の
事実からすると審査請求人が処分庁の区域内に住所を有し、後期高齢者医療の医保険者資格を取得していることは明らかであることから、処分庁が行った後期高齢者医療被保
険者証の交付について違法・不当は認められない。
(3)また、審査請求人は、法及び法に基づく手続きが憲法の規定に違反していることを審査請求の根拠としているが、当審査会は、群馬県後期高齢者医療広域連合及び市町
村が行った処分が、法律や群馬県後期高齢者医療広域連合が定めた条例に基づいて適正になされているかを判断するところであり、法律が違憲か否かを判断するところではな
い。
以上のことから、審査請求事項が後期高齢者医療への加入手続きのみであれば、行政不服審査法(昭和37年法律第160号。以下「行服法」という。)第40条第1項の規定によ
り却下とすべきところであるが、後期高齢者医療被保険者証の交付処分についても審査請求に関する処分として審査請求書に記載があることから、行服法第40条第2項の規定
により、主文のとおり裁決する。
平成21年2月2日
群馬県後期高齢者医療審査会
会 長 戸枝 太幹
(教 示)
この裁決に不服があるときは、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、この裁決の前提となる原処分をした群馬県後期高齢者医療広域連合を被
告として(訴訟において連合を代表する者は連合長となる。)原処分の取消しの訴えを、若しくは群馬県後期高齢者医療審査会(会を代表する者は会長となる。)、を被告と
してこの裁決の取消しの訴えを提起し、又はこれらのいずれについても行うことができます。(なお、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても
、裁決の日の翌日から起算して1年を経過したときは、裁決及び処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)
この謄本は原本と相違ありません。
平成21年2月2日
群馬県後期高齢者医療審査会
会 長 戸枝 太幹
2009年02月02日
後期高齢者医療審査会の開催

本日2月2日13時30分より
群馬県後期高齢者医療審査会が開催されました。
こちらからは
2名が口頭意見陳述に参加しました。
残念ながら非公開で行われました。
一人当たり10分と言われましたがさすが強者(w
一人は15~20分しっかりと意見を述べてきました。
結果は約1週間で分かるとの事
その時は改めてお知らせします。
2009年02月01日
2・1高齢者中央決起集会

東京で
日本高齢者運動連絡会主催・中央社会保障推進協議会協賛の
2・1 高齢者中央決起集会
が開催されています。
スローガンに
・後期高齢者医療制度を廃止しろ!
・介護保険を改善せよ!
を掲げた集会には200人近い参加者が集まっています。

日野秀逸氏からは「高齢者にとって医療とは」と題して、
矢部広明氏からは「介護保険『改正」 にどう取り組むか」という講演を頂いています。
2009年01月16日
群馬県後期高齢者医療審査会の開催について
お知らせがきました。
群馬県後期高齢者医療審査会の開催について(通知)
平成21年2月2日(月)13:30から
後期高齢者医療被保険者証交付処分に関する審査請求について
これから準備をします。
ご意見ある方からのご連絡をお待ちします
群馬県後期高齢者医療審査会の開催について(通知)
平成21年2月2日(月)13:30から
後期高齢者医療被保険者証交付処分に関する審査請求について
これから準備をします。
ご意見ある方からのご連絡をお待ちします
2009年01月14日
後期高齢者の話ではないですが・・・(資格証明書の話)
今更ですがあけましておめでとうございます。
08年10月30日付けで厚生労働省から
『「資格証明書の発行に関する調査」の結果等について』
と題する報告が行われ、群馬県内では1500人の乳幼児、小中学生(以下子ども)に資格証明書が発行されている事が明らかになりました。
「資格証明書」は、
「国民健康保険制度に加入している事を証明するものだが、
窓口で医療費の10割を負担し、後日申請したら患者負担分を除いた額を払い戻す」
というものです。
国民健康保険料を1年以上滞納した場合(悪質な場合は1年を待たず)保険証を返納させ、かわりに資格証明書が発行されます。
今回の厚生労働省の調査では「乳幼児」を含む子ども、
つまり生まれたばかりの子どもから15歳までの子どもが対象になっています。
群馬県の実態を掴むために、38自治体すべてにアンケートを取りました。
結果は
939人の子ども
に資格証明書が発行されている事が分かりました!(08年12月現在)
内訳は以下の通り
乳幼児 237人
小学生 456人
中学生 246人
資格証明書の分布は以下の通り

吉岡町、上野村、南牧村、六合村の4自治体は「資格証明書」そのものを発行しないとがんばっています。
最も多いのが太田市の499、続いて高崎市の153
この2市で発行数の約7割を占めます!!
自治体の対応もバラバラで、
資格証明書を発行していない4自治体に加え、18自治体が子どもへの資格証の発行はすでに止めています。
子どもへの資格証明書を発行しない理由としては
「子育て支援」「子どもの医療機会の確保」等を理由にあげています。
みなかみ町では「義務教育課程にあるものは同じ医療を受けさせたい」、
前橋市では「稼得担税能力が子どもにはないため」と回答しました。
しかし16自治体が未だに資格証明書を発行していました。
発行する理由は
「税負担の公平性」(藤岡市)
「公平性の観点」(吉井町)
「稼得担税能力がない」子どもから税金を取り立てる事が公平だというのでしょうか?
08年年末に国会で「国民健康保険法の一部を改正する法案」が可決されて
09年4月からは15歳までの子ども全員に正規の保険証が発行される事になりました。
しかし、3月末までは資格証明書として扱われる可能性大です。
行政側は「医療が必要な場合は保険証を発行する」と言っていますがどこまで伝わっているか?
直ちに全自治体で、子どもに対する資格証明書の発行を止め、短期でも良いので国民健康保険証に切り替えなければ!
事務的に問題があるのであれば、病院窓口で資格証明書でも「正規の保険証」扱いにする事を直ちに始めるべきです。
今回は子どもの資格証明書について書きましたが、
今年の4月からは「後期高齢者」に対しても「資格証明書」発行が出来るようになっています。
もちろん後期高齢者医療制度によって・・・
国民健康保険の時は高齢者には資格証明書を出さないという措置が執られていました。
今回の子どもへの措置と同じです
まだ間に合います
後期高齢者医療制度を直ちに廃止して、「血の通った」元の保険に戻しましょう。
2009年を改めて「福祉元年」にするために、力を合わせてがんばりましょう!
08年10月30日付けで厚生労働省から
『「資格証明書の発行に関する調査」の結果等について』
と題する報告が行われ、群馬県内では1500人の乳幼児、小中学生(以下子ども)に資格証明書が発行されている事が明らかになりました。
「資格証明書」は、
「国民健康保険制度に加入している事を証明するものだが、
窓口で医療費の10割を負担し、後日申請したら患者負担分を除いた額を払い戻す」
というものです。
国民健康保険料を1年以上滞納した場合(悪質な場合は1年を待たず)保険証を返納させ、かわりに資格証明書が発行されます。
今回の厚生労働省の調査では「乳幼児」を含む子ども、
つまり生まれたばかりの子どもから15歳までの子どもが対象になっています。
群馬県の実態を掴むために、38自治体すべてにアンケートを取りました。
結果は
939人の子ども
に資格証明書が発行されている事が分かりました!(08年12月現在)
内訳は以下の通り
乳幼児 237人
小学生 456人
中学生 246人
資格証明書の分布は以下の通り
吉岡町、上野村、南牧村、六合村の4自治体は「資格証明書」そのものを発行しないとがんばっています。
最も多いのが太田市の499、続いて高崎市の153
この2市で発行数の約7割を占めます!!
自治体の対応もバラバラで、
資格証明書を発行していない4自治体に加え、18自治体が子どもへの資格証の発行はすでに止めています。
子どもへの資格証明書を発行しない理由としては
「子育て支援」「子どもの医療機会の確保」等を理由にあげています。
みなかみ町では「義務教育課程にあるものは同じ医療を受けさせたい」、
前橋市では「稼得担税能力が子どもにはないため」と回答しました。
しかし16自治体が未だに資格証明書を発行していました。
発行する理由は
「税負担の公平性」(藤岡市)
「公平性の観点」(吉井町)
「稼得担税能力がない」子どもから税金を取り立てる事が公平だというのでしょうか?
08年年末に国会で「国民健康保険法の一部を改正する法案」が可決されて
09年4月からは15歳までの子ども全員に正規の保険証が発行される事になりました。
しかし、3月末までは資格証明書として扱われる可能性大です。
行政側は「医療が必要な場合は保険証を発行する」と言っていますがどこまで伝わっているか?
直ちに全自治体で、子どもに対する資格証明書の発行を止め、短期でも良いので国民健康保険証に切り替えなければ!
事務的に問題があるのであれば、病院窓口で資格証明書でも「正規の保険証」扱いにする事を直ちに始めるべきです。
今回は子どもの資格証明書について書きましたが、
今年の4月からは「後期高齢者」に対しても「資格証明書」発行が出来るようになっています。
もちろん後期高齢者医療制度によって・・・
国民健康保険の時は高齢者には資格証明書を出さないという措置が執られていました。
今回の子どもへの措置と同じです
まだ間に合います
後期高齢者医療制度を直ちに廃止して、「血の通った」元の保険に戻しましょう。
2009年を改めて「福祉元年」にするために、力を合わせてがんばりましょう!
2008年12月18日
学習会終了!(追記)
篠崎次男さんの学習会が終わりました!

この制度の生い立ちから何が問題なのか、
我々の運動への厳しい指摘も含めて
非常に新鮮で元気の出る学習会になりました。

また、これから私たちが取り組まなければならない問題も明らかになりました。
後期高齢者医療制度は
制度創立準備段階で
国会で法案成立後に
制度施行後に
1年を目処に
「修正」が施された制度であること
私たちを含めた多くの方々の怒りがあつまり社会を変えていく力になっていること
これからの運動如何で社会保障を充実させる事が出来る事を示してくれました。
学習会に集まった50人を超える人達も元気になって明日からまた頑張っていけると思います
やっぱり「学ぶ」って楽しい事だと実感しました
*追記*
学習会で使用した資料及び音声CDがあります。
必要な方はご連絡ください。
この制度の生い立ちから何が問題なのか、
我々の運動への厳しい指摘も含めて
非常に新鮮で元気の出る学習会になりました。
また、これから私たちが取り組まなければならない問題も明らかになりました。
後期高齢者医療制度は
制度創立準備段階で
国会で法案成立後に
制度施行後に
1年を目処に
「修正」が施された制度であること
私たちを含めた多くの方々の怒りがあつまり社会を変えていく力になっていること
これからの運動如何で社会保障を充実させる事が出来る事を示してくれました。
学習会に集まった50人を超える人達も元気になって明日からまた頑張っていけると思います
やっぱり「学ぶ」って楽しい事だと実感しました
*追記*
学習会で使用した資料及び音声CDがあります。
必要な方はご連絡ください。
2008年12月16日
学習会の準備ちゃくちゃくと!!
2008年12月02日
学習会のお知らせ
テーマ 「後期高齢者医療制度廃止の闘いの到達点と今後の活動の展望」
講 師 篠崎次男氏(日本高齢者運動連絡会顧問)
日 時 2008年 12月 18日 13時から15時
場 所 前橋市総合福祉会館 3階第1会議室
入場無料です
講 師 篠崎次男氏(日本高齢者運動連絡会顧問)
日 時 2008年 12月 18日 13時から15時
場 所 前橋市総合福祉会館 3階第1会議室
入場無料です
2008年11月21日
廃止法案が衆議院で審議入り!
11月19日
後期高齢者医療制度廃止法案が
衆議院厚生労働委員会で審議を開始しました!
野党提案の法案ですから与党が質問し、野党が答弁に立つという状況です。
しかし問題は
あれだけ騒いでいたマスコミがいっさい報道していない事!
そちらの方が問題が大きいかもしれません。
今後の動き等
分かり次第お知らせしていきます。
後期高齢者医療制度廃止法案が
衆議院厚生労働委員会で審議を開始しました!
野党提案の法案ですから与党が質問し、野党が答弁に立つという状況です。
しかし問題は
あれだけ騒いでいたマスコミがいっさい報道していない事!
そちらの方が問題が大きいかもしれません。
今後の動き等
分かり次第お知らせしていきます。
2008年11月14日
「なくせ貧困!守れ雇用!生活危機突破!」11・13総決起集会
11月13日
「なくせ貧困!守れ雇用!生活危機突破!」11・13総決起集会
が開かれ、参加してきました。
5500人もの人が東京、日比谷野音をいっぱいにしていました。
青年労働者・看護師・介護士・業者・農民・高齢者など
今の日本の悪政に苦しめられている人達が集まって、
現状を自らの手で打開しようと動き出しています。
とりあえず今日はここまで
詳細は明日アップします。
「なくせ貧困!守れ雇用!生活危機突破!」11・13総決起集会
が開かれ、参加してきました。
5500人もの人が東京、日比谷野音をいっぱいにしていました。
青年労働者・看護師・介護士・業者・農民・高齢者など
今の日本の悪政に苦しめられている人達が集まって、
現状を自らの手で打開しようと動き出しています。
とりあえず今日はここまで
詳細は明日アップします。
2008年11月04日
国会要請行動
10月29日に国会要請行動に行ってきました。
中央社保協・国民大運動実行委員会などが定例で主催している要請行動です。
国会開会中に毎月2回、2週間おきに行っています。


群馬県出身の議員に
○後期高齢者医療制度廃止法案を審議・採択する事
○介護保険の見直しを行い介護崩壊を防ぐ事
○テロ特措法を廃止して、無駄な給油を止める事
などを要請してきました
さらに、小渕優子少子化担当大臣のお膝元(高崎市)で子どもに資格証明書が発行されている事を伝え、対策をお願いしてきました

昼間の中央集会には共産党の穀田議員が駆け付け、情勢を報告
神奈川の女性から署名を手渡されていました
中央社保協・国民大運動実行委員会などが定例で主催している要請行動です。
国会開会中に毎月2回、2週間おきに行っています。
群馬県出身の議員に
○後期高齢者医療制度廃止法案を審議・採択する事
○介護保険の見直しを行い介護崩壊を防ぐ事
○テロ特措法を廃止して、無駄な給油を止める事
などを要請してきました
さらに、小渕優子少子化担当大臣のお膝元(高崎市)で子どもに資格証明書が発行されている事を伝え、対策をお願いしてきました
昼間の中央集会には共産党の穀田議員が駆け付け、情勢を報告
神奈川の女性から署名を手渡されていました
2008年10月28日
1023対県要請行動
「軍事費を削って、くらしと福祉・教育の充実を」国民大運動群馬県実行委員会主催の対群馬県要請行動を10月23日、13時30分から約2時間半行いました。
要請書を手渡す真砂代表委員(群馬県労働組合会議議長)
要請項目は、労働・雇用・教育・医療・福祉・農業・業者・中小企業・ダム問題・男女共同参画など多方面にわたり、44項目の要請を行いました。
大運動実行委委員会側は9団体13名が参加
群馬県側は26の担当課から担当者らが参加しました。
そのなかで医療分野での要請を行いました
要請を行う長谷川群馬県民主医療機関連合会事務局長(右から2番目)
重点項目として
1:後期高齢者医療制度の廃止と、75才以上への資格証明書を発行しない事
2:子どもの医療費無料の範囲を負担なしで中学卒業まで引き上げ
3:2に伴って、中学卒業までの子どもに資格証明書の発行をしない事(現実に県内で受診を控えたため病状が悪化してから受診する例があることを示した)
の3点を要請しました。
(詳細については非常に長くなるので機会を見て改めて公開します)
県からは
1:資格証明書の発行は従来から厚労省通達に基づいて、悪質な場合を除き本人面談も含め十分に考慮してやっている。後期高齢者もそうなるはず
2:引きはげは来年10月を目処に検討してるが、財政がないので一部負担をお願いする事もあり得る
3:子どもへの資格証明書発行は考慮しているはず。発行の実態や数、具体的な受診抑制の事例は把握していない。
との回答を得ました。
しかし、現実にとても悪質とは言えない状況の中で資格証明書の発行は増えています。
面談が十分に行われているとはとても思えません。
ある自治体では200件の国保税滞納のうち、良く宣伝される「高級車」「新築住宅」な家は5件だったそうです。
その5件があたかもすべての滞納者の実体かのように報告するやり方は本当に許せません。
子どもに対しても発行している自治体もあります。
そんな中で前橋市は長年の働きかけの結果、子どもに対しては資格証明書を発行しない事になっています。
(広報不足で殆どの市民が知りませんが・・・)
実態を突きつけながら引き続き交渉をしていかないといけない!
「八場ダム建設の中止」要請については
「多くの自治体から建設の要請がある」ので中止はしないそうです。
下流にある関係自治体1都5県の議員が集まって事業の再検討をはじめていたり(上毛新聞9/10付)
民主党のマニフェストにも中止が盛り込まれようとしている今、だれから要請があるのでしょうか?
八場ダム建設を止めれば、もっと有効に予算が使えるのに!
箱物行政からの脱却が知事のマニフェストではなかったのか?
そのほかの多くの要請も「予算がない」と言う事で実施出来ないという、何とも県民の声に冷たい県政の実態が明らかになりました。
参加団体(順不同)
・群馬県労働組合会議
・新日本婦人の会
・群馬県商工団体連合会
・群馬県民主医療機関連合会
・群馬県農民運動連合会
・群馬県地域人権問題連合会
・群馬県医療労働組合連合会
・全群馬教職員組合
・群馬県社会保障推進協議会
2008年10月22日
10・19中央集会
「STOP!医療・介護崩壊 増やせ社会保障費 10・19中央集会」
が10月19日(日)東京の日比谷公園を会場に行われました。

会場の日比谷公会堂に入りきれないほどの人が
全国から約5000人集まりました。



群馬からも100人近くが参加しています。

さまざまなデコレーションの中でも一際(?)際立っていました!(w
集会では
本田宏済生会栗橋病院副院長や笹森清中央労働福祉協議会会長(日本労働組合総連合顧問)が挨拶
コント集団「ザ・ニュースペーパー」の あそう総理・こいずみ元総理・ふくだ前総理からも挨拶いただきました!(笑)
そのあと、看護師・介護職員・住民代表・歯科医師・医学生・患者団体代表と続けてリレートーク
集会アピールを採択しました

(外の会場ではオーロラビジョンでそれぞれ見てました)
集会の〆(?)は東京のど真ん中をデモ行進!

日比谷公園から銀座

東京駅八重洲中央口前を通過して常盤橋公園で解散しました。
後期高齢者医療制度を廃止させるのと一緒に医療・介護崩壊を食い止めていかなければなりません!
いよいよ近づいてきている総選挙ではそんな思いをぶつけていきたい!
が10月19日(日)東京の日比谷公園を会場に行われました。
会場の日比谷公会堂に入りきれないほどの人が
全国から約5000人集まりました。
群馬からも100人近くが参加しています。
さまざまなデコレーションの中でも一際(?)際立っていました!(w
集会では
本田宏済生会栗橋病院副院長や笹森清中央労働福祉協議会会長(日本労働組合総連合顧問)が挨拶
コント集団「ザ・ニュースペーパー」の あそう総理・こいずみ元総理・ふくだ前総理からも挨拶いただきました!(笑)
そのあと、看護師・介護職員・住民代表・歯科医師・医学生・患者団体代表と続けてリレートーク
集会アピールを採択しました
(外の会場ではオーロラビジョンでそれぞれ見てました)
集会の〆(?)は東京のど真ん中をデモ行進!
日比谷公園から銀座
東京駅八重洲中央口前を通過して常盤橋公園で解散しました。
後期高齢者医療制度を廃止させるのと一緒に医療・介護崩壊を食い止めていかなければなりません!
いよいよ近づいてきている総選挙ではそんな思いをぶつけていきたい!
2008年10月17日
年金者一揆!!
10月16日は全国一斉年金者一揆が行われました。
快晴の空の下120人もの年金者が集まり、
後期高齢者医療制度反対!
最低保障年金制度を創れ!
など叫びながらデモ行進を行いました。
挨拶をする年金者組合小崎委員長
年金者組合が次々実態を報告
日本共産党の笠原寅一前橋市議(右)や
群馬県社会保障推進協議会の長谷川事務局長(左)
から激励の挨拶
自治体一般労組からも連帯の挨拶と
「官製ワーキングプア」の非道い実態の告発がありました
群馬では、県知事宛に要請行動も行い、
「後期高齢者医療制度に対する意見は逐一、国へあげていきます」との回答を引き出したそうです。
県労会議の新真砂議長も駆けつけて挨拶
120名を越えるデモ参加者
群馬民医連も参加してます
2008年10月16日
10・15天引きショック!!
10月15日は後期高齢者医療制度の第4回目の天引きが行われました。
ついでに全国で230万人と言われる65-74才の方の国民年金の天引きも始まりました。
この日は、群馬県社会保障推進協議会(群馬県社保協)による県内宣伝行動が行われました。

伊勢崎で宣伝する群馬県社保協長谷川事務局長
宣伝の最中に、宣伝カーを呼び止めた方がいました。
「保険料を取りすぎたと連絡があったがどうしたらいいのかよく分からない。
この制度は非道い!止めてもらいたい!!」
と話されました。
別れ際には「がんばってくれ!」と激励を頂きました。
怒りは収まるどころかますます大きくなってきています。

群馬県社保協 菊池さん(桐生にて)
ついでに全国で230万人と言われる65-74才の方の国民年金の天引きも始まりました。
この日は、群馬県社会保障推進協議会(群馬県社保協)による県内宣伝行動が行われました。
伊勢崎で宣伝する群馬県社保協長谷川事務局長
宣伝の最中に、宣伝カーを呼び止めた方がいました。
「保険料を取りすぎたと連絡があったがどうしたらいいのかよく分からない。
この制度は非道い!止めてもらいたい!!」
と話されました。
別れ際には「がんばってくれ!」と激励を頂きました。
怒りは収まるどころかますます大きくなってきています。
群馬県社保協 菊池さん(桐生にて)
2008年10月14日
いよいよ明日!
10・15ショックと言われる数百万人規模の天引きが始まります。
年金はきちんと払わないのに
天引きだけはしっかりと取る
しかも、多くの人(1万人規模)から間違って余分に天引きをする事が起こるそうです。
あなたの年金は大丈夫ですか
*ちなみに私、40にして年金支払い分が約5年消えていました。
判明するまで半年以上!
取る所はしっかりと取る!
しかし、
間違って取った分は「返してやるから取りに来い」となるのでしょうね
あすは県内各地で宣伝行動を行います!
国があるから国民がいるのではなく
民がいるから国が出来る事をもっと自覚してほしいものです。
年金はきちんと払わないのに
天引きだけはしっかりと取る
しかも、多くの人(1万人規模)から間違って余分に天引きをする事が起こるそうです。
あなたの年金は大丈夫ですか
*ちなみに私、40にして年金支払い分が約5年消えていました。
判明するまで半年以上!
取る所はしっかりと取る!
しかし、
間違って取った分は「返してやるから取りに来い」となるのでしょうね
あすは県内各地で宣伝行動を行います!
国があるから国民がいるのではなく
民がいるから国が出来る事をもっと自覚してほしいものです。
2008年10月11日
宣伝!!「蟹工船」
最近ちまたで話題になっている「蟹工船」という小説をご存じですか?

その映画がリバイバル上映されます。

場所 群馬県民会館小ホール
日時 10月18日 (土)
①10:30~ ②14:00~
前売 一般1000円 学生800円 (当日は200円増)
(私もチケットもってますので、興味のある方は声をかけてくださいねーー)
なお、当日は大ホールで別の企画があるため駐車場がほぼ使えません。
可能な限り、公共交通機関のご利用をおすすめします。

その映画がリバイバル上映されます。

場所 群馬県民会館小ホール
日時 10月18日 (土)
①10:30~ ②14:00~
前売 一般1000円 学生800円 (当日は200円増)
(私もチケットもってますので、興味のある方は声をかけてくださいねーー)
なお、当日は大ホールで別の企画があるため駐車場がほぼ使えません。
可能な限り、公共交通機関のご利用をおすすめします。
2008年10月10日
10・15天引きショック?!
後期高齢者医療制度が決まったついでに!
国民健康保険の65才以上の方の世帯で新たに保険料の天引きが始まります。
(65-74才だけの世帯の世帯主が対象)
その数は約300万人と言われています。
他にも、社会保険の扶養であって、9月まで保険料が免除されていた方や
75才以上で4月まで組合健保だった方など
325万人と言われる数が
10月15日から
「年金からの引き落とし」が始まります。
今までの天引き対象が880万人と言われていますので
1505万人から保険料を強制的に集める事になります。
しかも、最近明らかになったのは
天引き対象にならなかった自主納付(普通徴収と言われる)の人達の未納付!
だれもが「天引き」になると思っていたらしく
納付書が送られても理解できなくて廃棄してしまったのではないかという人達
そういう人達の所には「財産を差し押さえる」と記述のある督促状が届いて大問題になっているという事です
どこまで人に冷たい制度なのかと改めて怒りを覚えます
国民健康保険の65才以上の方の世帯で新たに保険料の天引きが始まります。
(65-74才だけの世帯の世帯主が対象)
その数は約300万人と言われています。
他にも、社会保険の扶養であって、9月まで保険料が免除されていた方や
75才以上で4月まで組合健保だった方など
325万人と言われる数が
10月15日から
「年金からの引き落とし」が始まります。
今までの天引き対象が880万人と言われていますので
1505万人から保険料を強制的に集める事になります。
しかも、最近明らかになったのは
天引き対象にならなかった自主納付(普通徴収と言われる)の人達の未納付!
だれもが「天引き」になると思っていたらしく
納付書が送られても理解できなくて廃棄してしまったのではないかという人達
そういう人達の所には「財産を差し押さえる」と記述のある督促状が届いて大問題になっているという事です
どこまで人に冷たい制度なのかと改めて怒りを覚えます


